禁煙治療についての追加です
すみません。「禁煙治療の希望がある方はお近くの医療機関までどうぞ」とさっき書いたんですが、正しくは「お近くの禁煙治療を行っている医療機関までどうぞ」でした。
禁煙治療を実施するには、そのクリニックが前もって厚生労働省に届け出て承認されていることが必要で、
[施設基準]
(1) 禁煙治療を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示していること。
(2) 禁煙治療の経験を有する医師が1名以上勤務していること。なお、当該医師の診療科は問わないものであること。
(3) 禁煙治療に係る専任の看護師又は准看護師を1名以上配置していること。
(4) 禁煙治療を行うための呼気一酸化炭素濃度測定器を備えていること。
(5) 保険医療機関の敷地内が禁煙であること。なお、保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。
などがクリアされていれば、晴れて認可されて保険診療で禁煙治療が実施できます。多くの内科などは大丈夫なようなので受診前に電話等で確認されてからのほうが安心でしょう。
当院は施設認可の届け出をしていないので対象外です。すみませんがよろしくお願いします。